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東京地方裁判所 昭和44年(行ウ)18号 判決 1974年6月18日

東京都青梅市東青梅四丁目一三番四号

原告

柳内一雄

東京都青梅市東青梅四丁目一三番四号

被告

青梅税務署長

斎藤五郎

右訴訟代理人弁護士

今井文雄

右指定代理人

吉川明弘

柴田定男

泉類武夫

右当事者間の課税処分取消請求事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

原告の各請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、原告

1  被告が原告の昭和三八年分、昭和三九年分、昭和四〇年分の各所得税について、昭和四一年一二月二〇日付をもつてした各更正処分および重加算税賦課決定処分(ただし、昭和四〇年分については裁決により総所得金額、所得税額、重加算税額のいずれも減額されたもの)を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二、 被告

主文同旨の判決

第二、当事者の主張

一、原告の請求原因

1  原告は、その昭和三八年分、昭和三九年分、昭和四〇年分の各所得税について、被告に対して次表(一)記載のとおり確定申告書を提出したところ、被告は、次表(二)記載のとおり各更正処分(以下、「本件各賦課決定処分」という。および各重加算税賦課決定処分(以下、「本件各賦課決定処分」という。)をした。

(一)

<省略>

(注・△はマイナスを表す。)

(二)

<省略>

2  なお、原告の昭和四〇年分の所得税について東京国税局長は、原告の審査請求に対して、昭和四三年一二月四日、総所得金額を八、一一九、四四九円、所得税額を三、〇一六、六五一円、重加算税額を八四八、一〇〇円に減額する原処分一部取消しの裁決をした。

3  しかしながら、本件各更正処分(ただし、昭和四〇年分については裁決により減額されたもの。以下、同じ。)には原告の総所得金額を過大に認定した違法があり、また、本件各賦課決定処分(ただし、昭和四〇年分については裁決により減額されたもの。以下、同じ。)は法定の要件がないにもかかわらずなされたものであるから違法である。

よつて、原告は、右処分の取消しを求める。

二、請求原因に対する被告の認否

請求原因1および2の事実は認めるが、同3の主張は争う。

三、被告の主張

1  原告の各係争年分の総所得金額およびその内訳は次表のとおりであり、その範囲内に止まる本件各更生処分に原告主張のような違法はない。

<省略>

2  右のうち、原告の争う各係争年分の事業所得の算出根拠は次のとおりである。

原告は、昭和三八年には金融業を、昭和三九年および四〇年には金融業と不動産業を営んでいたものであるが、その各年分の収支計算は次表のとおりである。

<省略>

<省略>

3  右のうち、争いのある昭和三八年分の収入金額、昭和三九年分の収入金額および利子・割引料、昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額、利子・割引料および貸倒金の算出根拠は次のとおりである。

(一) 昭和三八年分の収入金額六、三四八、七九七円について

原告は、各係争年分の事業所得の収支を明らかにする帳簿書類を備付けておらず、原始記録もなく、被告の調査に対しても終始非協力であつて、原告の収入金額の実額を把握することができなかつたので、推計によつて収入金額を算出せざるをえなかつた。なお、原告は、各係争年分の前記確定申告当時、青色申告の承認を受けていたが、右のような事情があつたため、被告は、昭和四一年一二月三日付で原告に対して昭和三八年分以降の青色申告の承認の取消処分を行なつたものである。

そこで、被告は、原告が貸付金の回収額をほとんど金融機関の預金口座に入金し、預金元帳が貸付台帳と同一の機能をはたしていることに着目し、原告の預金口座および原告記帳の現金出納帳から貸付金の回収額を認定し、原告が利息を天引きして貸付けているので右回収金額を貸付元本とみてこれに他の調査によつて判明した原告の平均貸付日数および平均貸付利率を乗じて利息収入金額を算出したものである。

なお、原告には昭和三八年中に金融業にかかる事業所得のほかに配当所得があつたが、その所得の収入源泉はすべて明らかであり、これと右の金融業にかかる収入とが重複することはない。

しかるところ、昭和三八年中における貸付回収金額は八〇、三六四、五二九円であり、また、原告の平均貸付日数は七九日、平均貸付利率は日歩一〇銭であるから、同年分の貸付利息収入は、次の算式により六、三四八、七九七円となる。

<省略>

(1) 右貸付回収金額八〇、三六四、五二九円の内訳は別表一の(一)記載のとおりであり、これは、原告記帳の現金出納帳および原告の東京都民銀行青梅支店における原告および柳内マツ名義の普通預金、当座預金の各口座、霞農業協同組合東青梅支店における原告名義の普通貯金口座、株式会社太陽銀行入間支店(旧日本相互銀行豊岡支店)における比留間俊三名義の普通預金口座の入金より<1>他の口座から振替入金されたもの、<2>定期預金の解約入金、<3>金融機関からの手形貸付入金、<4>配当入金等金融業にかかる入金以外の他の所得源泉からの入金を除外し、原告の右現金出納帳との重複計上を除いたうえ、抽出したもので、別表一の(一)記載の貸付先名は、入金された手形、小切手の振出人名義を記載したものである。

右のうち、原告の争う貸付先および貸付回収金額についての明細は別表一の(二)(ただし、「裁判所の認定」欄を除く。)記載のとおりである。

なお、右別表中「回収金額の内訳」欄のうちの「原告記帳額」欄は前記原告記帳の現金出納帳に記入されていた入金の中から、「都民青梅普通」欄は東京都民銀行青梅支店における原告および柳内マツ名義の普通預金口座への入金の中から、「都民青梅当座」欄は右支店における原告名義の当座預金口座への入金の中から、「霞農協普通」欄は霞農業協同組合東青梅支店における原告名義の普通預金口座への入金の中から、「太陽入間普通」欄は前記太陽銀行入間支店における比留間俊三名義の普通預金口座への入金の中から、それぞれ被告が貸付回収金と認定したものであることを表す。

(2) 原告の平均貸付日数を七九日とした点に違法がないことは、次の事実から明らかである。

すなわち、原告が被告の係官の調査を受けた際、右係官に提示した現金出納帳に基づいて、各貸付先および貸付金額ごとの貸付日数を抽出すると、別表四記載のとおりであり、その平均貸付日数は八一・七日となる。

また、原告は、貸付に際して相手方から手形を取得しているが、原告が前記調査の際被告の係官に提示した各約束手形の決済間は別表五記載のとおりであり、その平均決済期間は一〇九・四日である。したがつて、これらの事実からして、被告が貸付日数を七九日としたのは内輪のものであつて、なんら違法な点はない。

(3) また、原告の貸付先別の金利は、次表のとおり、いずれも日歩一〇銭を超えるものであるから、被告が平均貸付利率を日歩一〇銭としたことは、むしろ内輪に見積つたものであり、妥当である。

貸付先

中野良蔵 日歩一五銭

清水邦保 月五歩(日歩一六銭強)

横手良三 (〃〃)

石原ダイガスト 月七分(日歩二三銭強)

丸広木材工業(株) 日歩一〇~一五銭

吉崎梅之助 日歩一〇銭

大野史郎 月六~八分(日歩二〇~二六銭強)

(二) 昭和三九年分の収入金額四、二六〇、四二二円について

昭和三九年分の収入金額についても、昭和三八年分におけると同様の理由により推計計算せざるをえなかつたので、同様の方法をもつて推計した。

なお、原告には昭和三九年中に金融業にかかる事業所得のほかに配当所得および不動産所得があつたが、それらの所得の収入源泉はすべて明らかであり、これらと右の金融業にかかる収入とが重複することはない。

しかるところ、昭和三九年中における貸付回収金額は五三、九二九、三九六円であるから、前記理由により原告の平均貸付日数を七九日、平均貸付利率を日歩一〇銭として同年分の貸付利息収入を算出すると、次の算式により四、二六〇、四二二円となる。

<省略>

右貸付回収金額五三、九二九、三六九円の内訳は別表二の(一)記載のとおりであり、これは、昭和三八年分におけると同様の方法により抽出したものである。

右のうち、原告の争う貸付先および貸付回収金額についての明細は別表二の(二)(ただし、「裁判所の認定」欄を除く。)記載のとおりである。なお、右別表中「回収金額の内訳」欄の説明は前記別表一の(二)で述べたところと同様である。

(三) 昭和三九年分の利子・割引料について

原告は、後記のとおり、被告主張の利子・割引料七、九七〇円のほかに、飯野武彦に対する支払利子五七六、〇〇〇円がある旨張するが、原告主張の右支払利子は架空のものであり、認めることはできない。

すなわち、原告が被告に提出した昭和三九年分の所得税青色申告決算書によると、右決算書の借入金利子割引料欄は空欄であつたうえ、被告の係官の調査に際しても、右支払利子について、原告は右係官になんら申述しなかつたばかりか、原告が提示した原告記帳の金銭出納帳にもまつたく記帳されていなかつた。ところで、右支払利子については、原告が異議申立ての段階で補正書として被告に提出した事業収支明細書には記載されてあつたが、原告は、それ以上に右借入れの事実や右利子の支払いの事実を証明する領収書等の証拠書類は一切提示しなかつた。一方、原告は飯野武彦からの借入利率について、昭和三八年中に借受けたとする右借受金の利率は日歩八銭と主張し、他方、原告の昭和三八年中の貸付利率は後記のとおり日歩八銭と主張しているところよりすれば、右飯野からの借入利率と原告の貸付利率とが一致することになるが、金融業者である原告が貸付利率と同一の利率をもつて資金の借入れをすることは不自然であり、通常考えられないことである。

右の諸点からみて、原告主張の右支払利子は架空のものというべきである。

(三) 昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額四、一八四、二六六円について

昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額についても昭和三八年分、昭和三九年分におけると同様の理由により推計計算せざるをえなかつたので、同様の方法をもつて推計した。

なお、原告には昭和四〇年中に金融業にかかる事業所得のほかに配当所得、不動産所得および不動産業にかかる所得があつたが、これらの所得の収入源泉はすべて明らかであり、これらと右金融業にかかる収入とが重複することはない。

ところで、昭和四〇年中における貸付回収金額は四〇、三〇七、一七七円であるから、前記理由により原告の平均貸付日数を七九日、平均貸付利率を日歩一〇銭として貸付利息収入を算出すると、次の算式により三、一八四、二六六円となるので、これに原告が牧柴茂行に対する貸付けに伴い収受した利息一、〇〇〇、〇〇〇円を加算すると、同年分の貸付利息収入の合計は、四、一八四、二六六円となる。

<省略>

(1) 右貸付回収金額四〇、三〇七、一七七円の内訳は別表三の(一)記載のとおりであり、これは、昭和三八年分、昭和三九年分におけると同様の方法により抽出したものである。

右のうち、原告の争う貸付先および貸付回収金額についての明細は別表銭の(二)(ただし、「裁判所の認定」欄を除く。)記載のとおりである。なお、右別表中「回収金額の内訳」欄の説明は前記別表一の(二)で述べたところと同様である。

(2) 被告が牧柴茂行に対する利息収入一、〇〇〇、〇〇〇円を認定した根拠は次のとおりである。

すなわち、牧柴茂行は、原告から融資を受けるために昭和四〇年一一月一一日同人所有の東京都府中市清水ヶ丘一丁目一三番の一一雑種地二畝一五歩(二四七・九三平方メートル)、同所同番一二宅地一三坪(四二・九七平方メートル)、東京都府中市清水ヶ丘一丁目一三番の一一所在・家屋番号一三番一一号・木造瓦葺二階建居宅一棟・床面積一階二五坪七合五勺(八五・一二平方メートル)二階一一坪二合五勺(三七・一九平方メートル)(以上の土地、家屋を以下、「牧柴の土地、家屋」という。)を買戻約敷付で原告に売却することを約し、原告は、右土地、家屋を担保に牧柴に四、〇〇〇、〇〇〇円を融資することにして、同月一二日右貸付金から一、〇〇〇、〇〇〇円を差引いた三、〇〇〇、〇〇〇円を現金で牧柴に渡した。

そこで、被告は、右差引金額である一、〇〇〇、〇〇〇円を利息と認定したものである。

もつとも、右土地、家屋については、登記簿上は売買による所有権の移転がなされたことになつているが、それは、原告が牧柴との右約旨を一方的に破棄し、右土地、家屋についてそのような登記をしたものであり、実質は貸金の担保として取得したものであるから、右登記をもつて直ちに右取引を売買とみるのはあたらない。

(五) 昭和四〇年分の利子・割引料について

原告は、後記のとおり、被告主張の利子・割引料二一、八四〇円のほかに、飯野武彦に対する支払利子四八〇、〇〇〇円がある旨主張するが、原告主張の右支払利子は架空のものであり、認めることはできない。

すなわち、原告が被告に提出した昭和四〇年分の所得税青色申告決算書によると、右決算書の借入金利子割引料欄は抹消されていたことおよび原告は、飯野武彦からの借入利率について、昭和四〇年中に借受けたとする右借受金の利率は日歩一〇銭と主張する一方で、原告の昭和四〇年中の貸付利率は後記のとおり被告主張の日歩一〇銭を認めているが、このように、金融業者である原告が貸付利率と同一の利率をもつて資金の借受けをすることは不自然であることならびに昭和四〇年分における飯野からの資金の借入れとその利子の支払いの有無についても、前記(三)で述べたものと同様の事情があることを併せ考えると、原告主張の右支払利子は架空のものというべきである。

(六) 昭和四〇年分の貸倒金について

原告主張の貸倒金一九、〇〇四、五〇〇円のうち、(1)栗山産業株式会社に対する債権二〇〇、〇〇〇円、(2)富士産業株式会社に対する債権三二四、五〇〇円、(3)株式会社ギフトセンター葵に対する債権四、〇〇〇、〇〇〇円、(4)協和土木に対する債権一、三〇〇、〇〇〇円、合計五、八二四、五〇〇円の貸倒れを否認したのは、次の理由による。

(1) 栗山産業に対する債権二〇〇、〇〇〇円について原告主張の右貸倒金の内容は、原告が栗山産業から裏書譲渡を受けた千葉好道振出の不渡手形一通額面二〇〇、〇〇〇円(振出年月日昭和三七年六月四日、支払期日昭和三七年一〇月三日、支払場所松沢信用金庫代田支店、受取人栗山産業株式会社)の手形債権であるが、栗山産業が倒産していても、千葉好道には弁済能力があつたので、否認したものである。

原告は、千葉好道に対する右手形債権を昭和四〇一二月二〇日放棄したことを理由に貸倒れと主張するが、千葉好道はその後も同人の事業である茶商を継続して営んでおり、しかも、同人は、仕入先に対する買掛金残高五、〇〇〇、〇〇〇円を毎月三〇〇、〇〇〇円宛返済しており、弁済能力があるから、原告が債権放棄したからといつて、これを貸倒れとみることはできない。

(2) 富士産業に対する債権三二四、五〇〇円について

原告主張の右貸倒金の内容は、富士産業株式会社から受取つたと称する約束手形債権であるが、富士産業の実在の有無について、担当協議官が調査したところ、右法人は商業登記簿にも登載されておらず、かつ、右法人の手形上の所在地である東京都台東区神吉町一四番地に同法人が実在したかどうかについて同番地の居住者を調査したが実在した形跡がないこと、さらに、下谷税務署長が右法人に対して課税した事実もまつたくないことからみて、右法人が実在していたとは認められなかつたので、原告の右法人に対する貸付けもなかつたものと認め、原告主張の貸倒れを否認したものである。

(3) ギフトセンター葵に対する債権四、〇〇〇、〇〇〇円について

原告主張の右貸倒金の内容は、原告の所持するギフトセンター葵振出の約束手形四通合計四、〇〇〇、〇〇〇円(手形一通当りの額面各一、〇〇〇、〇〇〇円。支払期日昭和三八年九月一〇日、支払場所同栄信用金庫牛込支店振出日昭和三八年六月二四日、受取人武蔵野興業株式会社の点は四通共通)であるが、右各手形は、武蔵野興業が原告から四、〇〇〇、〇〇〇円の割引融資を受けた際に、その支払担保として原告に交付されたものであり、武蔵野興業は、原告に対して右借入金の返済として、昭和三八年九月一三日同会社振出の約束手形二通合計三、〇〇〇、〇〇〇円(支払期日昭和三八年一〇月二〇日、額面一、〇〇〇、〇〇〇円のものおよび支払期日同年一一月二日、額面二、〇〇〇、〇〇〇円のもの)および小切手二通合計一、二五〇、〇〇〇円(うち一通は利息分であり、額面は二五〇、〇〇〇円である。)を交付しているので、前期借入金の決済は終っている。

したがつて、原告のギフトセンター葵に対する手形債権は既に消滅しており、貸倒れの事実はまつたく存在しないのである。

しかるに、原告が右ギフトセンター葵振出の手形を所持しているのは、同人が武蔵野興業の専務取締役の地位を利用して不法に所持しているもので、その企図するところは、故意に貸倒れを仮装するためのものといわざるをえない。

そこで、被告は、原告主張の右貸倒れを否認したものである。

(4) 協和土木に対する債権一、三〇〇、〇〇〇円について

原告主張の右貸倒金の内容は、昭和四〇年一二月七日および同月二九日に都民銀行青梅支店の原告の普通預金口座に入金された協和土木振出の額面各五〇〇、〇〇〇円の約束手形債権(二口)および同月一八日霞農協青梅支店の原告の普通預金口座に入金された同会社振出の額面三〇〇、〇〇〇円の約束手形債権であるが、右各債権は、原告において回収済みであるので、原告主張の貸倒れを否認したものである。

4  また、原告は、前記3記載のとおり、各係争年分の所得税について、事業所得の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい仮装し、その隠ぺい仮装したところに基づいて前記のとおり確定申告書を提出したものであり、右隠ぺい仮装した事業所得(昭和三八年分については前記1記載の事業所得四、一一二、一八八円、昭和三九年分については前記1記載の事業所得三、七五九、五五六円から確定申告にかかる事業所得一八三、五八〇円を差し引いた三、五七五、九七六円、昭和四〇年分については前記1記載の事業所得八、四一七、一四六円から確定申告にかかる事業所得一、一三三、一八〇円を差し引いた七、二八三、九六六円)に対応する所得税額に国税通則法六八条一項の規定を適用して重加算税額を算出すると、本件各賦課決定額を超えることが明らかであるから、本件各賦課決定に原告主張のような違法はない。

四  被告の主張に対する原告の認否および反論

1  被告の主張1のうち、原告に昭和三八年分の所得として配当所得が、和年三九年分および四〇年分の所得として配当所得および不動産所得があり、その各所得金額被告主張のとおりであることは認めるが、その余は争う。

2  同2のうち、原告が昭和三八年に金融業を、昭和三九年および四〇年に金融業と不動産業をそれぞれ営んでいたことならびに被告主張の収支計算のうち、昭和三八年分の収入金額および事業所得金額、昭和三九年分の収入金額、利子・割引料貸倒金および事業所得金額を除くその余の点は認めるが、右に除外した点は争う。

3  同3の(一)のうち、被告主張の各預貯金口座が原告のものであること、被告主張の貸付回収金の内訳別表一の(一)および(二)のうち、1石川尚分、3大野史郎分のうちの昭和三八年五月二〇日返済分一三〇、〇〇〇円、7片桐由郎分、8北田タミ子分、9坂本宋夫、16那羽邦夫分、19武蔵野興業分のうちの昭和三七年一一月一七日貸付け昭和三八年三月六日返済分八〇〇、〇〇〇円、昭和三七年一二月三一日付け・昭和三八年三月一六日返済分七五〇、〇〇〇円、昭和三八年五月一日返済分の一、〇〇〇、〇〇〇円および二五五、八〇〇円、同年九月二日返済分三、三〇〇、〇〇〇円、同月七日返済分三、三七〇、〇〇〇円、同月九日返済分の各一、〇〇〇、〇〇〇円(四口)、同月一一日返済分三、三〇〇、〇〇〇円、同年一一月二五日返済分一、〇〇〇、〇〇〇円、同月三〇日返済分の八九〇、〇〇〇円および一一〇、〇〇〇円、同年一二月四日返済分一五四、一〇〇円、21森田ポンプ特殊工業分、22宿谷文雄分、23柳沢工務店分、24山田木工所分、26吉崎梅之助分、27貸付先不明分、28三田正雄分、以上を除くその余の部分について昭和三八年中に被告主張のとおり貸付回収金があつたことは認めるが、その余の被告の主張は争う。もつとも、右貸付回収金の内訳のうち、右に除外した部分については、別表一の(二)記載の「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄各記載のとおり原告に各入金があつたことは認めるが、それらはいずれも貸付回収金ではない。

4  同3の(二)のうち、被告主張の各預貯金口座が原告のものであること、被告主張の貸付回収金の内訳別表二の(一)および(二)のうち、2有限会社新井商店分、4有限会社大野製作所分、5大野光子分、6株式会社大山商店分、10光陽建材分、11近藤政雄分、12有限会社さかもと分、15株式会社三商分、17島崎久次分、23西久保宗重分、26野村雄分、29マサダ製作所分、30増田建設分、34山崎栄次郎分、36吉崎梅之助分、37貸付先不明分、38有限会社柳沢工務店分、39佐藤久分、以上を除くその余の部分について昭和三九年中に被告主張のとおり貸付回収金があつたこと、平均貸付利率が日歩一〇銭であることは認めるが、その余の被告の主張は争う。もつとも、右貸付回収金の内訳のうち、右に除外した部分については、別表二の(二)記載の「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄各記載のとおり原告に各入金があつたことは認めるが、それらはいずれも貸付回収金ではない。

5  同3の(三)の被告の主張は争う。

原告は飯野武彦に対して同人からの借入金に対する利子として次のとおり合計五七六、〇〇〇円支払つた。

<省略>

6(一)  同3の(四)のうち、被告主張の各預貯金口座が原告のものであること、被告主張の貸付回収金の内訳別表三の(一)および(二)のうち、3岩崎分、4青梅土地開発株式会社分、5大勝化学工業株式会社分、6大野光子分、7株式会社大山商店分、10江洋電気分、11清水政由分のうちの昭和四〇年四月二四日返済分二〇〇、〇〇〇円、同年五月四日返済分三〇〇、〇〇〇円、14滝口近分、23矢島商事分、25渡辺春雄分、26貸付先不明分、以上を除くその余の部分について昭和四〇年中に被告主張のとおり貸付回収金があつたこと、平均貸付利率が日歩一〇銭であることは認めるが、その余の被告の主張は争う。もつとも、右貸付回収金の内訳のうち、右に除外した部分については、別表三の(二)記載の「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄各記載のとおり原告に各入金があつたことは認めるが、それらはいずれも貸付回収金ではない。

(二)  また、被告主張の牧柴の土地、家屋は、原告が同人から代金六、〇〇〇、〇〇〇円で買受けたものであつて、被告主張のように四、〇〇〇、〇〇〇円の貸付けの担保としてその所有権の移転を受けたものではない。

原告が牧柴に貸付けたのは、昭和四〇年一一月一〇日および同月三〇日に貸付けた各三、〇〇〇、〇〇〇円でありその利率はいずれも日歩一六・六七銭であるから、牧柴に対する貸付利息収入は、次のとおり合計四二〇、〇〇〇円でしかない。

3,000,000円×日歩16.67銭×52日(昭和40.11.10~40.12.31)=260,000円……(1)

3,000,000円×日歩16.67銭×32日(昭和40.11.30~40.12.31)=160,000円……(2)

(1)+(2)=420,000円

7  同3の(五)の被告の主張は争う

原告は、昭和四〇年六月三〇日飯野武彦に対して同人から借受けた四、〇〇〇、〇〇〇円に対する昭和四〇年三月一日から同年六月三〇日までの日歩一〇銭の場合による利子四八〇、〇〇〇円を支払つた。

8  同3の(六)の被告の主張は争う。

(一) 栗山産業に対する債権の貸倒れについて

被告は千葉好道に弁済能力がある旨主張するが、同人は栗山産業が倒産したため連鎖倒産したのであつて、同人には弁済能力がなかつた。そこで、原告は、千葉の窮状をみかねて被告主張の手形債権を放棄したのである。

(二) 富士産業に対する債権の貸倒れについて

被告は富士産業なるものは実在しない旨主張するが、右会社は武蔵野興業株式会社の下請会社として存在していたもので、武蔵野興業が倒産したため、連鎖倒産したものである。

(三) ギフトセンター葵に対する債権の貸倒れについて

被告主張の約束手形四通は、原告が武蔵野興業から手形割引により取得したものであるが、武蔵野興業は前記のとおり倒産し、ギフトセンター葵も昭和四〇年中に倒産したものである。また、原告が武蔵野興業から被告主張のような同会社振出の約束手形および小切手の交付を受けた事実はない。

(四) 協和土木に対する債権の貸倒れについて

昭和土木に対する被告主張の手形債権は未回収のまま昭和四〇年中に回収不能となつたものである。

第三、証拠

一、原告

1  甲第一八ないし第二七号証、第三一ないし第三七号証、第四二、四三号証を提出。

2  証人千葉好道、同栗山寅平の各証言および原告本人尋問の結果を援用。

3  乙第二号証の二ないし一〇、第三号証の一ないし八、第四号証の一ないし五、第五号証の二ないし一七、第六号証の四ないし一一、第七号証の二ないし九、第八ないし第一九号証、第二五号証の成立(以上のうち、第一〇ないし第一九号証および第二五号証を除くその余の乙号各証については原本の存在および成立)は認めるが、その余の乙号各証の成立は不知。

二、被告

1  乙第一号証の一ないし一〇、第二号証の二ないし一〇、第三号証の一ないし八、第四号証の一ないし五、第五号証の二ないし一七、第六号証の四ないし一一、第七号証の二ないし九、第八ないし第二五号証を提出。

2  証人村山宗太郎、同畠山茂、同坪根忠義、同倉持秀雄、同原嶋朝雄の各証言を援用。

3  甲第一八ないし第二一号証、第二三ないし第二七号証、第三一号証、第三五号証、第四二、四三号証の成立は認めるが、その余の甲号各証の成立は不知。

理由

一、請求原因1および2の事実は当事者間に争いがない。

二、そこで、本件各更正処分における総所得金額の認定の当否について判断する。

1  原告に昭和三八年分の所得として配当所得二四、二五六円、昭和三九年分の所得として配当所得一九五、八一六円、不動産所得一一一、一六〇円、昭和四〇年分の所得として配当所得一七八、九九〇円、不動産所得一九〇、五六〇円がそれぞれあつたことは当事者間に争いがない。

2  次に、争いのある各係争年分の事業所得について判断する。

原告が昭和三八年には金融業を、昭和三九年および四〇年には金融業と不動産業を営んでいたことならびに被告の主張2記載の各係争年分の事業所得の収支計算のうち、昭和三八年分の収入金額および事業所得金額、昭和三九年分の収入金額、利子・割引料および事業所得金額、昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額、利子・割引料、貸倒金および事業所得金額を除くその余の点はいずれも当事者間に争いがない。

そこで次に、右に除外した争点について検討する。

(一)  昭和三八年分の収入金額について

(1) いずれも成立に争いのない乙第一三ないし第一九号証、証人村山宗太郎の証言によつて成立の認められる乙第一号証の一ないし一〇および証人村山宗太郎、同畠山茂の各証言ならびに弁論の全趣旨によれば、原告は、被告に対して各係争年分の確定申告書をその承認を受けて青色の申告書により提出したが、被告は、昭和四〇年分の右申告書およびそれに添付されていた青色申告決算書等を検討したところ、原告の資産異動に関する資料が含まれており、また貸倒金について一七、七〇四、五〇〇円という多額の計上がなされていたことから、原告の昭和三八年分、同三九年分の所得についても調査する必要性を認めたこと、そこで、被告の指示に基づき、担当の係官村山宗太郎、同畠山茂の両名が昭和四一年八月から同年一一月までの間に二回にわたり原告宅に赴き、原告に対して各係争年分の所得金額算定の基礎となつた帳簿書類、原始記録等の提示を求めたが、原告は、所得税法上青色申告者に備付けとその記録、保存が義務づけられている経費帳、固定資産台帳、手形記入台帳等の帳簿書類は記帳してないといつて、それらの提示を拒み、ただ昭和四〇年一月から昭和四一年一〇月までの間の収支の記載のある現金出納帳(なお、原告は、その後、右出納帳とは別に、昭和三八年分と昭和三九年分の貸付けの一部が記録された現金出納帳(乙第一号証の一ないし一〇)を被告の係官のもとに出頭して自主的に提出している。)と不渡り手形や式券を提示したのみであつたこと、そこで右係官らは、やむなく右提示された現金出納帳を検討したところ、右出納帳には繰越金額や差引残高の記入はなく、また、収支計算の結果その残高は赤字になるなど、取引のすべてが正確に記録されていなかつたこと、原告は、また、右係官らの質問に対しても貸付先や貸付状況等について一切明かそうとせず、結局、右係官らの調査に対して非協力な態度に終始したこと、右のような事情から、被告は昭和四一年一二月三日付で原告に対して昭和三八年分以降の青色申告の承認取消処分を行なう一方、原告の各係争年分の金融業にかかる収入金額を右の調査から実額で把握することは困難と認め、原告の営む金融業が主として手形貸付けの方法によつていることに着目して、原告の取引金融機関や原告の貸付先を反面調査のうえ、推計により原告の各係争年分の収入金額を算定して本件各更正処分を行なつたこと、以上の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定事実によれば、被告が原告の昭和三八年分の収入金額を実額計算によらずして、推計により算出したことは相当というべきである。

(2) 次に、被告の採用した推計方法の合理性について考えるに、証人村山宗太郎の証言および弁論の全趣旨によれば、原告は、すべて貸付けに際しては約定利息を天引きしていたことが認められるから、係争年中の原告の貸付回収金を貸付元本とみて、これに原告の平均貸付日数および平均貸付利率を乗じて係争年中の利息収入金額を算出する被告主張の推計方法は合理性があるというべきである。

(3) そこで、被告主張の推計内容の当否について検討する。

(イ) 貸付回収金額について

被告主張の貸付回収金の内訳別表一の(一)および(二)のうち、1石川尚分、3大野史郎分のうちの昭和三八年五月二〇日返済分一三〇、〇〇〇円、7片桐由郎分、8北田タミ子分、9坂本栄夫分、16那羽邦夫分、19武蔵野興業分のうちの昭和三七年一一月一七日貸付け・昭和三八年三月六日返済分八〇〇、〇〇〇円、昭和三七年一二月三一日貸付け・昭和三八年三月一六日返済分七五〇、〇〇〇円、昭和三八年五月一日返済分の一、〇〇〇、〇〇〇円および二五五、八〇〇円、同年九月二日返済分三、三〇〇、〇〇〇円、同月七日返済分三、三七〇、〇〇〇円、同月九日返済分の各一、〇〇〇、〇〇〇円(四口)、同月一一日返済文三、三〇〇、〇〇〇円、同年一一月二五日返済分一、〇〇〇、〇〇〇円、同月三〇日返済分の八九〇、〇〇〇円および一一〇、〇〇〇円、同年一二月四日返済分一五四、一〇〇円、21森田ポンプ特殊工業分、22宿谷文雄分、23柳沢工務店分、24山田木工所分、26吉崎梅之助分、27貸付先不明分、28三田正雄分、以上を除くその余の部分について昭和三八年中に被告主張のとおり貸付回収金があつたことは当事者間に争いがない。

次に、被告主張の右貸付回収金の内訳のうち、右に除外した争いのある部分について判断する。

東京都民銀行青梅支店における原告および柳内マツ名義の普通預金、当座預金の各口座、霞農業協同組合東青梅支店における原告名義の普通貯金口座、株式会社太陽銀行入間支店(旧日本相互銀行豊岡支店)における比留間俊三名義の普通預金口座がいずれも原告のものであること、貸付回収金の内訳別表一の(二)のうち、前記争いのある部分について、同表記載の「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄各記載のとおり原告に各入金があつたことは当事者間に争いがない。

さらに、前揚乙第一号証の一ないし一〇、いずれも原本の存在および成立に争いのない乙第二号証の二ないし一〇、第三号証の一ないし八、第四号証の一ないし五、第五号証の二ないし一七、第六号証の四ないし一一、第七号証の二ないし九および証人村山宗太郎、同畠山茂の各証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、原告は貸付回収金をほとんど原告の取引金融機関の前記各預貯金口座に入金し、預貯金元帳が貸付台帳と同一の機能を果している(現に、原告は、係争中の前記各預貯金口座への入金のうち、それが貸付回収金であることを認めているものが多数ある。)こと、被告は、右預貯金口座への入金から貸付回収金を判別するに際して、預貯金元帳の記載自体等から、明らかに、他の口座から振替入金されたもの、定期預金の解約入金、金融機関からの手形貸付金、配当入金、土地代金等金融業にかかる入金以外の他の所得源泉からの入金(なお、原告には、各係争年中に所得として金融業にかかる事業所得のほかに配当所得、不動産所得あるいは不動産業にかかる事業所得があつたことは、前記のとおり当事者間に争いがないが、その収入源泉は明らかである。)を除外し、さらに、原告が被告の係官に提出した昭和三八年分と昭和三九年分の貸付けの一部が記録された前記現金出納帳(乙第一号証の一ないし一〇)と照合して両者の重複計上分を除外し、最終的には前記預貯金口座への入金と右現金出納帳記載の入金とを総合して貸付回収金額を算定したこと、また、被告は、貸付先については、右現金出納帳記載の入金分については右出納帳記載の入金先を、右預貯金口座への入金分については、手形、小切手で入金された分は前記取引金融機関の伝票等を調査して判明した手形小切手の振出人名義(なお、振出人名義は必ずしも貸付先とは一致しないが、その場合でも、右手形、小切手の裏書人の中に貸付先が含まれているのが通常である。)をもつてそれぞれ貸付先と判定し、右によつて判明しない分については貸付先不明分としたこと、以上の事実が認められ、右認定を左右しうる証拠はない。

以上の当事者間に争いのない事実および証拠により認定した事実を総合すれば、貸付回収金の内訳別表一の(二)のうちの前記争いのある部分についての「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄記載の各入金は、右入金が貸付回収金以外のものであることについて他になんら反証のない本件においては、すべて被告主張のとおり貸付回収金であると推認するのが相当である。そして、同表中争いのある部分のうち、入金自体についても争いのある19武蔵野興業分のうちの昭和三八年五月一日返済分の一、〇〇〇、〇〇〇円および二五五、八〇〇円についても以上の事実に成立に争いのない乙第一二号証を、また28三田正雄分についても以上の事実のほかに前掲乙第一号証の三、六および七ならびに証人倉持秀雄の証言によつて成立の認められる乙第二三号証をそれぞれ総合すると、いずれも被告主張のとおり昭和三八年中に貸付回収金があつたものと認定するのが相当であり、右認定を左右しうる証拠はない。

(なお、別表一の(二)のうちの争いのある部分について、「裁判所の認定」欄掲記の各書証は、同表記載の各入金、出金の状況が右書証に記載されていることを表わし、また、同欄記載のただし書は、当裁判所の認定が右ただし書記載のとおりであることを示すものである。)

そうすると、原告には、昭和三八年中に貸付回収金額が被告主張のとおり八〇、三六四、五二九円あつたものというべきである。

(ロ) 平均貸付日数について

前様(イ)および後記(二)で認定した事実(別表一および二の各(二)参照)、前掲乙第一号証の一ないし一〇、同第三号証の六、同第四号証の一ないし三、同第七号証の三、四、六および証人村山宗太郎の証言ならびに弁論の全趣旨を総合すると、原告が担当の係官に提出した原告記帳の前記現金出納帳(乙第一号証の一ないし一〇)、東京都民銀行青梅支店における原告および柳内マツ名義の普通預金元帳および太陽銀行入間支店における比留間俊三名義の普通預金元帳に基づいて各貸付先および貸付金額ごとの貸付日数を抽出すると別表四記載のとおり(ただし、同表末尾の「合計」欄および「平均貸付日数」欄を除く。また同表の「日数」欄のうち、番号19は七六日が、番号24は一六日が、番号27は八九日が、番号68は三七日が、番号88は六〇日が、番号100は七八日がそれぞれ正しい。)であることが認められ、その貸付日数の合計は八、八四〇日となるから、その平均貸付日数は八一・一日となることが計算上明らかである。また、証人原?朝雄の証言によつて成立の認められる乙第二四号証および右原嶋証言ならびに証人村山宗太郎の証言によれば、原告は、貸付けの際、通常相手方より約束手形を担保として取得しているが、原告がその昭和三六年分の所得税について被告の係官から昭和三七年九月ごろ調査を受けた際に右係官に提示した各約束手形の決済期間は別表五記載のとおりであり、その平均決済期間は一〇九・四日であることが認められ、右認定に反する証拠はない。

右認定事実によれば、被告が原告の平均貸付日数を右の認定よりも内輪の七九日として利息収入を推計したことは相当というべきである。

(ハ) 平均貸付利率について

前掲乙第二三号証、いずれも証人倉持秀雄の証言によつて成立の認められる乙第二〇ないし第二二号証および右倉持の証言によれば、原告は、昭和三八年中に中野良蔵に対して日歩一五銭の利率で、清水邦保、株式会社三幸ストアー(代表取締役横手良三)に対していずれも最低月五分の利率で、丸広木材工業株式会社に対して日歩一〇銭ないし一五銭の利率で三田正雄に対して月三分の利率でそれぞれ貸付けを行なつていたことが認められるうえ、原告の昭和三九年、同四〇年中の平均貸付利率が日歩一〇銭であることは当事者間に争いがない。一方、原告の昭和三八年中の平均的な貸付利率が日歩一〇銭以下であつたことについては、右に符合するようにもみえる甲第四三号証は二年も前の昭和三六年中の原告の貸付利率が日歩八銭であつたことを証するに止まり、昭和三八年中の平均的な貸付利率が日歩八銭であることまでは右証拠からはとうてい認定し難く、また、証人栗山寅平の証言によれば、右栗山に対する原告の貸付利率は日歩八銭であつたことが窺われないでもないが、前掲各証拠に照らして、右証言からはいまだ原告の平均的な貸付利率が日歩一〇銭以下であつたとまで認定することは困難であり、他にこれを窺わせる証拠はない。

そうすると、被告が原告の平均貸付利率を日歩一〇銭として利息収入を推計したことは相当というべきである。

なお、右平均貸付利率日歩一〇銭は明らかに利息制限法所定の制限利率を超過しているが、原告は、前認定のとおりすべて貸付けに際しては約定利息を天引きしていたものであるから、係争年中に制限超過利息を現実に収受していたものというべきであり、したがつて、被告が原告の利息収入を推計するに際して制限超過利率を適用したことはなんら違法とはいえない。

以上によると、原告の昭和三八年中の貸付回収金額八〇、三六四、五二九円に平均貸付日数七九日および平均貸付利率日歩一〇銭を乗じて原告の昭和三八年中の利息収入金額六、三四八、七九七円を算出した被告主張の推計は合理性があるというべきである。

(二)  昭和三九年分の収入金額について

(1) 前項(一)の(1)および(2)において判明したのと同様の理由により、被告が原告の昭和三九年分の収入金額を実額計算によらずして推計により算出したことは相当であり、また、被告の採用した推計方法自体も合理性があるというべきである。

(2) そこで次に、被告主張の推計内容の当否について検討する。

(イ) 貸付回収金額について

被告主張の貸付回収金の内訳別表二の(一)および(二)のうち、2有限会社新井商店分、4有限会社大野製作所分、5大野光子分、6株式会社大山商店分、10光陽建材分、11近藤政雄分、12有限会社さかもと分、15株式会社三商分、17島崎久次分、23西久保宗重分、26野村雄分、29マサダ製作所分、30増田建設分、34山崎営次郎分、36吉崎梅之助分、37貸付先不明分、38有限会社柳沢工務店分、39佐藤久分、以上を除くその余の部分について昭和三九年中に被告主張のとおり貸付回収金があつたことは当事者間に争いがない。

次に、被告主張の右貸付回収金の内訳のうち、右に除外した争いのある部分について判断する。

東京都民銀行青梅支店における原告および柳内マツ名義の普通預金、当座預金の各口座、霞農業協同組合東青梅支店における原告名義の普通貯金口座、株式会社太陽銀行入間支店における比留間俊三名義の普通預金口座がいずれも原告のものであること、貸付回収金の内訳別表二の(二)記載の「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄各記載のとおり原告に各入金があつたことは当事者間に争いがない。

右事実に前記(一)の(3)(イ)において証拠により認定した事実を総合すれば、貸付回収金の内訳別表二の(二)の「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄記載の各入金は、右入金が貸付回収金以外のものであることについて他になんら反証のない本件においては、すべて被告主張のとおり貸付回収金であると推認するのが相当である。

(なお、別表二の(二)の「裁判所の認定」権についての説明は、別表一の(二)についての前記説明と同様である。)

そうすると、原告には、昭和三九年中に貸付回収金額が被告主張のとおり五三、九二九、三九六円あつたものというべきである。

(ロ) 平均貸付日数について

前項(一)の(3)(ロ)において判示したのと同様の理由により、被告が原告の平均貸付日数を七九日として利息収入を推計したことは相当というべきである。

(ハ) 平均貸付利率について

原告の昭和三九年中の平均貸付利率が日歩一〇銭であることは当事者間に争いがない。

なお、右平均貸付利率日歩一〇銭が利息制限法所定の制限利率を超過していても、右による利息収入の推計が違法でないことは、前項(一)の(3)(ハ)において判示したのと同様である。

以上によると、原告の昭和三九年中の貸付回収金額五三、九二九、三九六円に平均貸付日数七九日および平均貸付利率日歩一〇銭を乗じて原告の昭和三九年中の利息収入金額四、二六〇、四二二円を算出した被告主張の推計は合理性があるというべきである。

(三)  昭和三九年分の利子・割引料について

原告が昭和三九年中に利子・割引料七、九七〇円を支出したことは当事者間に争いがないが、原告は右のほかに同年中に飯野武彦に対して同人からの借受金に対する利子として合計五七六、〇〇〇円支払つた旨主張するので、この点について検討する。

甲第三二、第三三号証および原告本人尋問の結果の一部はいずれも原告の右主張に符合する。しかし、前掲乙第一六号証および証人村山宗太郎の証言ならびに弁論の全趣旨によれば、原告が被告に提出した昭和三九年分の確定申告書に添付されていた所得税青色申告決算書の「借入金利子割引料」欄は空欄であつたこと、原告は、被告の係官による前記調査の際も右係官に対して飯野に対する支払利子についてなんら申述しなかつたこと、原告が右係官に提示した前記現金出納帳にも右利子支払いの事実は記帳されていなかつたこと、以上の事実が認められる。右事実に照らすとき、他に原告、飯野間の金銭の貸借関係を直接証する証拠のなにもない本件においては、飯野名義の領収書に過ぎない甲第三二、第三三号証と原告本人尋問の結果からはいまだ原告、飯野間の三、〇〇〇、〇〇〇円という多額の金銭貸借とその利子支払いの事実を認めることは困難であるといわざるをえず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

そうすると、原告の前記主張は採用できず、昭和三九年分の利子・割引料は被告主張のとおり七、九七〇円と認定するのが相当である。

(四)  昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額について

まず、被告主張の推計による利息収入金額について検討する。

(1) 前記(一)の(1)および(2)において判示したのと同様の理由により、被告が原告の昭和四〇年分の収入金額を実額計算によらずして推計により算出したことは相当であり、また、被告の採用した推計方法自体も合理性があるというべきである。

なお、被告は、昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額について、推計により算出した利息収入金額と実額で算出した牧柴茂行からの利息収入金額の合計額を主張しているが、右牧柴との貸借関係は右推計の基礎から除外されて主張されていることが明らかであるから、右のような推計と実額計算の双方を用いての収入金額の算出方法自体は別段不当とはいえない。

(2) そこで次に、被告主張の推計内容の当否について検討する。

(イ) 貸付回収金額について

被告主張の貸付回収金額の内訳別表三の(一)および(二)のうち、3岩崎分、4青梅土地開発株式会社分、5大勝化学工業株式会社分、6大野光子分、7株式会社大山商店分、10江洋電気分、11清水政由分のうちの昭和四〇年四月二四日返済分二〇〇、〇〇〇円、同年五月四日返済分三〇〇、〇〇〇円、14滝口近分、23矢島商事分、25渡辺春雄分、26貸付先不明分、以上を除くその余の部分について昭和四〇年中に被告主張のとおり貸付回収金があつたことは当事者間に争いがない。

次に、被告主張の右貸付回収金の内訳のうち、右に除外した争いのある部分について判断する。

東京都民銀行青梅支店における原告および柳内マツ名義の普通預金、当座預金の各口座、霞農業協同組合東青梅支店における原告名義の普通預金口座、株式会社太陽銀行入間支店における比留間俊三名義の普通預金口座がいずれも原告のものであること、貸付回収金の内訳別表三の(二)のうち、前記争いのある部分について、同表記載の「原告記載額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄各記載のとおり原告に各入金があつたことは当事者間に争いがない。

右事実に前記(一)の(3)(イ)において証拠により認定した事実を総合すれば、貸付回収金の内訳別表三の(二)のうちの前記争いのある部分についての「原告記帳額」欄、「都民青梅普通」欄、「都民青梅当座」欄、「霞農協普通」欄、「太陽入間普通」欄記載の各入金は、右入金が貸付回収金以外のものであることについて他になんら反証のない本件においては、すべて被告主張のとおり貸付回収金であると推認するのが相当である。

(なお、別表三の(二)の「裁判所の認定」欄についての説明は、別紙一の(二)についての前記説明と同様である。)

そうすると、原告には、昭和四〇年中に貸付回収金額が被告主張のとおり四〇、三〇七、一七七円あつたものというべきである。

(ロ) 平均貸付日数について

前記(一)の(3)(ロ)において判示したのと同様の理由により、被告が原告の平均貸付日数を七九日として利息収入を推計したことは相当というべきである。

(ハ) 平均貸付利率について

原告の昭和四〇年中の平均貸付利率が日歩一〇銭であることは当事者間に争いがない。

なお、右平均貸付利率日歩一〇銭が利息制限法所定の制限利率を超過していても、右による利息収入の推計が違法でないことは、前記(一)の(3)(ハ)において判示したのと同様である。

以上によると、原告の昭和四〇年中の貸付回収金額四〇、三〇七、一七七円に平均貸付日数七九日および平均貸付利率日歩一〇銭を乗じて原告の昭和四〇年中の利息収入金額三、一八四、二六六円を算出した被告主張の推計は合理性があるというべきである。

次に、被告主張の牧柴茂行からの利息収入金額について検討する。

成立に争いのない甲第三五号証および原告本人尋問の結果の一部によれば、原告は、昭和四〇年一一月ごろ、牧柴茂行に対して、牧柴の土地、家屋を担保(ただし、売買および再売買の予約の形式による譲渡担保)として、利息一か月五分、弁済期昭和四一年八月三一日の約で合計六、〇〇〇、〇〇〇円を貸し付けたこと、右六、〇〇〇、〇〇〇円のうち、三、一〇〇、〇〇〇円は昭和四〇年一一月一二日牧柴に支払われ(ただし、そのうちの一〇〇、〇〇〇円は右譲渡担保のための所有権移転登記手続費用として支払われた。)、残金二、九〇〇、〇〇〇円については、同月二九日、すでに支払い済みの右三、一〇〇、〇〇〇円に対する同月一二日から昭和四一年一月九日までの月五分の割合による利息および右二、九〇〇、〇〇〇円に対する昭和四〇年一一月二九日から昭和四一年一月九日までの日歩一四銭の割合による利息合計五六七、〇〇〇円を差し引いた残額が牧柴に支払われたこと(もつとも、右残額のうち一、四〇〇、〇〇〇円は牧柴が承諾のうえ、清水邦保の原告に対する債務の弁済に当てられた。)、以上の事実が認められる(右認定に牴触する甲第三一号証、乙第八ないし第一〇号証および証人村山宗太郎の証言の一部は前掲各証拠と対比してにわかに採用し難く、他に右認定を左右しうる証拠はない。)が、それを超えて、原告が牧柴に対して昭和四〇年一一月一二日利息一、〇〇〇、〇〇〇円を天引きして四、〇〇〇、〇〇〇円を貸し付けたとの被告主張の事実は、右主張に副う証人村山宗太郎の証言の一部は前示のとおり採用し難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、原告の牧柴茂行からの昭和四〇年中の利息収入金額は、原告が同年中に現実に収受した利息五六七、〇〇〇円と認定するのが相当である。

以上によれば、原告の昭和四〇年分の金融業にかかる収入金額は、推計による利息収入三、一八四、二六六円と牧柴茂行からの利息収入五六七、〇〇〇円の合計額三、七五一、二六六円となる。

(五)  昭和四〇年分の利子・割引料について

原告が昭和四〇年中に利子・割引料二一、八四〇円を支出したことは当事者間に争いがないが、原告は右のほかに同年中に飯野武彦に対して同人からの借受金に対する利子として四八〇、〇〇〇円を支払つた旨主張するので、この点について検討する。

甲第三四号証および原告本人尋問の結果の一部はいずれも原告の右主張に符合する。しかし、前掲乙第一八号証および証人村山宗太郎の証言ならびに弁論の全趣旨によれば、原告が被告に提出した昭和四〇年分の確定申告書に添付されていた所得税青色申告決算書の「借入金利子割引料」欄は斜線で抹消してあること、原告は、被告の係官による前記調査の際も右係官に対して飯野に対する支払利子についてなんら申述しなかつたこと、原告が右係官に提示した前記現金出納帳にも右利子支払いの事実は記帳されていなかつたこと、以上の事実が認められる。右事実に照らすとき、他に原告、飯野間の金銭の貸借関係を直接証する証拠のなにもない本件においては、飯野名義の領収書(正確には飯野実業株式会社名義の領収書)に過ぎない甲第三四号証と原告本人尋問の結果からは、いまだ原告、飯野間の四、〇〇〇、〇〇〇円という多額の金銭貸借とその利子支払いの事実を認めることは困難であるといわざるをえず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

そうすると、原告の前記主張は採用できず、昭和四〇年分の利子・割引料は被告主張のとおり二一、八四〇円と認定するのが相当である。

(六)  昭和四〇年分の貸倒金について

原告には昭和四〇年中に必要経費に算入されるべき貸倒金一三、一八〇、〇〇〇円があつたことは当事者間に争いがないが、原告は、右のほかに同年中に貸倒金合計五、八二四、五〇〇円があつた旨主張するので、以下、争いのある債権について検討する。

(1) 栗山産業に対する債権二〇〇、〇〇〇円について

いずれも成立に争いのない甲第二三号証、同第二六号証、乙第二五号証および証人千葉好道、同栗山寅平の各証言によれば、原告が栗山産業株式会社に対して手形貸付けをして右会社から裏書譲渡を受け、現に所持している次の約束手形一通すなわち額面二〇〇、〇〇〇円、振出人千葉好道、振出日昭和三七年六月四日、支払期日昭和三七年一〇月三日、受取人栗山産業株式会社とする約束手形が右支払期日に不渡りとなつたこと、右会社は同年中にまつたく無資産の状態で倒産したこと、右約束手形の振出人である千葉好道と右会社とは他から手形の割引融資を受けるために相互に相手方を受取人とする多数の融通手形を振出しており、右約束手形もそのようにして振出された融通手形であること、千葉は、当時茶の小売商を営んでいたものであるが、その営業状態は前記のとおり不渡り手形を出すほど悪く、取引先である右会社の倒産によつてさらにその営業が打撃を受けたこと、原告は、右会社の倒産後、千葉のもとに前記約束手形債権二〇〇、〇〇〇円および同人振出の額面一七二、〇〇〇円の約束手形債権の支払いを求めに行つたが、千葉の営業の窮状を見て、右債権全額の回収は著しく困難であると判断し、額面一七二、〇〇〇円の右約束手形債権についてはそのうちの一〇〇、〇〇〇円のみを割賦弁済してもらうことにし、額面二〇〇、〇〇〇円の前記約束手形債権については昭和四〇年一二月二〇日付の内容証明郵便をもつて債権放棄の通知をし、右通知はそのころ千葉に到達したこと、もつとも、千葉はその後も零細ながら茶の小売商を継続し、昭和四三年当時産地の問屋に対して買掛金残高五、〇〇〇、〇〇〇円の返済として毎月三〇〇、〇〇〇円支払つている(ただし、千葉が原告の右債権放棄当時右支払いをしていたかどうかについては、証拠上これを積極に認めるべきものはなにもない。)が、それは、右支払いを遅滞すると問屋からの入荷が停止されるために、営業を継続していくうえで無理をしてでも支払わざるをえないいわば仕入代金の支払いともいうべきものであつて、千葉は、産地問屋に対して仕入代金のほかにさらに右三〇〇、〇〇〇円を支払つているものではないこと、以上の事実が認められ、証人坪根忠義の証言のうち右認定に牴触する部分は前掲各証拠と対比してにわかに採用し難く、他に右認定を左右しうる証拠はない。

右認定事実によれば、原告の前記約束手形債権(右手形の原因関係上は前記会社に対する貸付債権)二〇〇、〇〇〇円は原告が前記債権放棄をした昭和四〇年中にはその回収が著しく困難な状態にあり、貸倒れになつたものと認定をするのが相当であり、他に右認定を妨げるに足りる証拠はない。

(2) 富士産業に対する債権三二四、五〇〇円について

原告は富士産業株式会社に対する手形の割引融資による貸付債権(手形上は手形債権)三二四、五〇〇円が右会社の倒産により昭和四〇年中に貸倒れになつた旨主張し、甲第二二号証および原告本人尋問の結果の一部は右主張に符合する。しかし、証人坪根忠義の証言の一部によれば、本件各更正処分に対する原告の審査請求に関する事務を担当した東京国税局協議団本部の協議官坪根忠義が富士産業株式会社そのものについて調査したところ、右法人は商業登記簿に登載されていなかつたこと、前掲甲第二二号証に記載された右法人の手形上の所在地である東京都台東区神吉町一四番地に右法人が実在したかどうかについて、右担当協議官が同番地の居住者を調査したが、右法人が実在した形跡がなかつたこと、右地域の所轄税務署長である下谷税務署長が右法人に対して課税した事実がないこと、以上の事実が認められ、右認定を左右しうる証拠はない。右認定事実によれば、富士産業株式会社が実在していたことは極めて疑わしく、右事実に照らすとき、甲第二二号証および原告本人尋問の結果の前記一部はにわかに措信し難く、他に原告の前記主張事実を認めるに足りる的確な証拠はないから、原告の前記主張は採用できないといわざるをえない。

(3) ギフトセンター葵に対する債権四、〇〇〇、〇〇〇円について

原告は、その裏書譲渡を受けて所持している株式会社ギフトセンター葵振出の約束手形四通合計四、〇〇〇、〇〇〇円の債権(手形一通当りの額面各一、〇〇〇、〇〇〇円。支払期日昭和三八年九月一〇日、支払場所同栄信用金庫牛込支店、振出日昭和三八年六月二四日、受取人武蔵野興業株式会社の点は四通共通)がギフトセンター葵および武蔵野興業の各倒産により昭和四〇年中に貸倒れになつた旨主張するので検討するに、原告が右各約束手形を所持していることは当事者間に争いがなく、また、いずれも成立に争いのない甲第一八ないし第二一号証および同第二四号証によれば、右各約束手形は昭和三八年九月一〇日に不渡りになつたことおよび原告が昭和四〇年一二月二〇日付でギフトセンター葵に対して右各約束手形債権の放棄通知をしていることが認められる。しかし、証人坪根忠義の証言の一部および弁論の全趣旨によれば、原告所持の前記各約束手形は、原告が武蔵野興業に対して手形貸付けをしてその支払担保として取得したものであること、武蔵野興業は昭和三八年九月ごろ原告との右貸借関係を同会社振出の約束手形と小切手を原告に交付して決済していること、原告が武蔵野興業に返還すべき前記各約束手形をいまだに所持しているのは偶然の事情からであること、以上の事実が認められ、右認定を左右しうる証拠はない。

右認定事実によれば、原告と武蔵野興業との貸借関係が決済されたことにより、原告が前記各約束手形債権を取得した原因関係は消滅したものであるから、原告の右手形債権の貸倒れの主張は、その余の点について判断するまでもなく理由がないというべきである。

(4) 協和土木に対する債権一、三〇〇、〇〇〇円について

原告は協和土木振出の額面各五〇〇、〇〇〇円の約束手形債権(二口)および額面三〇〇、〇〇〇円の約束手形債権が昭和四〇年中に貸倒れになつた旨主張するが、前掲乙第四号証の四、五、同第六号証の一〇および証人坪根忠義の証言の一部ならびに弁論の全趣旨によれば、右各約束手形債権は、昭和四〇年一二月七日、同月一八日および同月二九日に原告においてそれぞれ全額回収済みであることが認められ、右認定に反する証拠はない。

したがつて、原告の右主張は採用できない。

そうすると、原告の昭和四〇年分の必要経費に算入されるべき貸倒金は、当事者間に争いのない貸倒金一三、一八〇、〇〇〇円と栗山産業に対する貸倒債権二〇〇、〇〇〇円の合計一三、三八〇、〇〇〇円となる。

以上認定したところをまとめると、原告の昭和三八年分の事業所得は被告主張のとおり四、一一二、一八八円、昭和三九年分の事業所得も被告主張のとおり三、七五九、五五六円とそれぞれ認められるが、昭和四〇年分の事業所得は次表のとおり七、七八四、一四六円となる。

<省略>

3  そうすると、原告の昭和三八年分の総所得金額は被告主張のとおり四、一三六、四四四円、昭和三九年分の総所得金額も被告主張のとおり四、〇六六、五三二円となり、また、昭和四〇年分の総所得金額も事業所得七、七八四、一四六円、配当所得一七八、九九〇円、不動産所得一九〇、五六〇円の合計八、一五三、六九六円となつて、いずれも本件各更正処分における総所得金額の認定額(昭和三八年分は三、七三九、一一二円、昭和三九年分は、二、八三八、四四六円、昭和四〇年分は裁決により減額された八、一一九、四四九円)を上回ることが明らかであるから、本件各更正処分には原告主張のような違法はないというべきである。

三、次に本件各賦課決定処分の適法性について検討するに、前記二の2の(一)(1)および(3)(イ)、(二)(2)(イ)、(四)(ただし、(1)および(2)の(ロ)および(ハ)を除く。)および(六)(2)ないし(4)において認定した各事実ならびに前掲乙第一三ないし第一八号証を総合すれば、原告は各係争年分の所得税について、事業所得の計算の基礎となるべき事実を隠ペい仮装したところに基づいて前記のとおり確定申告書を提出したものというべきであり、そして、右隠ぺい仮装した事業所得(昭和三八年分については前認定の事業所得四、一一二、一八八円、昭和三九年分については前認定の事業所得三、七五九、五五六円から確定申告にかかる事業所得一八三、五八〇円を差し引いた三、五七五、九七六円、昭和四〇年分については前認定の事業所得七、七八四、一四六円から確定申告にかかる事業所得一、一三三、一八〇円を差し引いた六、六五〇、九六六円)に対応する所得税額に国税通則法六八条一項の規定を適用して重加算税額を算出すると、本件各賦課決定額(ただし、昭和四〇年分については裁決により減額されたもの)を超えることが明らかであるから、本件各賦課決定処分に原告主張のような違法はないというべきである。

四、叙上によれば、本件各更正処分および本件各賦課決定処分は適法であり、これが違法であると主張する原告の本訴各請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用のうえ、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高津環 裁判官 上田豊三 裁判官 横山匡輝)

別表一の(一) 昭和三八年分

<省略>

別表一の(二)昭和38年分

<省略>

1.石川尚

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2.大野史郎

<省略>

7.片桐由郎

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8.北田タミコ

<省略>

<省略>

9.坂本栄夫

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16.那羽邦夫

<省略>

19.武蔵野興業

<省略>

<省略>

21.森田ポンプ特殊工業

<省略>

22.宿谷文雄

<省略>

23.柳沢工務店

<省略>

24.山田木工所

<省略>

26.吉崎梅之助

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

27.貸付先不明分

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

28.三田正雄

<省略>

別表二の(一) 昭和三九年分

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別表二の(二)昭和39年分

<省略>

2.(有)新井商店

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4.(有)大野製作所

<省略>

5.大野光子

<省略>

6.(株)大山商店

<省略>

10.光陽建材

<省略>

11.近藤政雄

<省略>

12.(有)さかもと

<省略>

15.(株)三商

<省略>

17.島崎久次

<省略>

23.西久保宗重

<省略>

<省略>

26.野村雄

<省略>

29.マサダ製作所

<省略>

30.増田建設

<省略>

34.山崎栄次郎

<省略>

36.吉崎梅之助

<省略>

<省略>

<省略>

37.貸付先不明分

<省略>

<省略>

<省略>

38.(有)柳沢工務店

<省略>

39.佐藤久

<省略>

別表三の一 昭和四〇年

<省略>

別表三の(二)昭和40年分

<省略>

3.岩崎

<省略>

4.青梅土地開発(株)

<省略>

5.大勝化学工業(株)

<省略>

6.大野光子

<省略>

7.(株)大山商店

<省略>

10.江洋電気

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11.清水政由

<省略>

<省略>

14.滝口近

<省略>

23.矢島商事

<省略>

25 渡辺春雄

<省略>

26.貸付先不明分

<省略>

<省略>

<省略>

別表 貸付日数調

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3,938 平均日数109.4日(3,938日÷36枚109.4端数切捨)

別表 貸付日数調

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